TYO magazineトーキョーマガジン

Archive

 

rss 2.0

ブラインドからのぞき見た世の中 : December 18, 2017 @ 15:57

ブラインドからのぞき見た世の中 VOL.195『最&高裁はサイ&コーか?』



えー、さてー、先日、ついに最高裁において、
長年つづいていた「NHKの受信料問題」?についての、
ひとつの見解?というか方向性?が示されましたねー。


とある男性が”テレビを持って”いながら、
憲法が保障する「契約の自由」を理由に受信料の支払いを拒んでいたという、
今回の件。


最高裁による判決は、”テレビを持っている”場合は”受信料払う”という、
いわゆる”合憲”という結果。

しかし、コレがすべてのケースにおいて適用されるとなると、
どうもおかしいコトになりますなあ。


ここでの焦点はテレビを持ち、
“テレビ番組を観ている”にも関わらずに、
男性は拒否していたという点。

今回は、ソレに対する判決と考えるのが妥当でしょう。

だから、「”テレビ番組は観ていない”けど、
単なるモニターとしてつかっているヒトはどうなるの?」とか、
「ケータイのワンセグはどうなんだ?」とか、
結局は、さまざまな疑問点が残る判決になってしまったのかなと。


ただ、ワンセグの受信料支払いに関しては、
さいたま地裁では”違憲”、水戸地裁では”合憲”という、判決結果が割れた点、
そして、”ソレ(ワンセグ)が目的の購入ではない”という点もあり、
まだまだ議論はつづくのかなー。

むしろ、議論をキチンとつづけるべきなんですけれど、
現状においては、
“基本的に払う義務はない”という考えでもいいかと。


それにしても、最高裁の判決に関しては、
時折、どうもウサン臭さを感じるコトがあるんですよねー。

例えば、1997年に起こった『東電OL殺人事件』。

犯人とされるネパール人男性を、直接証拠なしに、
状況証拠や間接事実により有罪を立証しようとした検察側。

最高裁の判決は、二審判決での有罪判決、無期懲役を宣告を指示。

ネパール人男性は、2003年から2012年までの約10年間服役していたワケですが、
その後のDNA型や血液型が男性のものとは異なることが判明し、
結局は再審判決で無罪が確定。

つまり、キチンとした捜査も行なわれていなかった事件に対し、
無期懲役の判決をくだし、
ネパール人男性の約10年間もの時間をムダにした上、
結局、事件は解決するワケもなく、
迷宮入りといういうよりかは、
闇へ葬り去った?ワケです。

言ってしまえば、最高裁はまちがいを犯したワケですよ。
“疑わしきは罰せず”の精神がまったく感じられない。


そういったこともあったり、
1957年の「砂川事件」の判決といい、
2016年の「沖縄県の辺野古訴訟」といい、
個人的には、どうも司法権の独立性を感じないワケですよ。

さらに、この国では、
最高裁での判決がひっくり返ることもちょっとおおすぎなので、
あまり信頼度がないというか、信用度が低いというか。。。

そもそも、
この国に司法というものが存在しているのか、
存在意義があるのかすらも疑問に思えてならない。

もちろんひっくり返るコトがあってもいいんですけれどね、
真実がそこにあるのであれば、、、
とはいえまちがいがおおすぎです。

「ナンのための裁判なんだよ!」という感じですがな。


もろもろ、もろもろ考えてみると、
今回の判決に関してもあまり意味を感じていなかったりします。

意味を感じさせい司法権、、、
我が国における唯一かつ最高の裁判所って、、、
ちょっと残念な気がしますよね。


こと最高裁に関しては、
“黒いウワサ”もあったり、なかったり。。。

火の無いところにケムリは立ちませんからね。


という感じで、
さまざまな歴史的要因から検討すると、
現状の日本の司法権、いや最高裁は、
残念ながらサイコーではない、と、
ワタクシは思ってしまいましたが、
みなさんはどのように考えますか?




松任谷由実「春よ、来い」



旅路 良



Comments are closed.

Trackback URL